DIY PARK会員規約 改定のお知らせ
2020年6月4日よりDIY PARK会員規約を改定いたします。
サービスのご利用に際してご参照ください。
DIY PARK 会員規約
第1章 総則
第1条 総則
この会員規約は(以下「本規約」)は、株式会社波多野工務店(以下「事業者」)が運営する「DIYPARK」(以下「施設」)を、第3条に定める会員(メンバーを会員と呼ぶ。以下「会員」)が利用する場合に適用するものとします。
第2条 目的
施設の目的は、ものづくりをより身近にし、DIYに「触れて」「楽しんで」「学んで」「生活に合わせたものづくりをする」ことに共惑できる「個人」「企業」に対して、設備や空間や商品を提供し、作る楽しさを未来へつなげます。
第2章 会員
第3条 会員
会員とは、本規約を承認し、事業者が定める所定の手続きを経て事業者が入会を承諾した方をいいます。ただし、次の各号に該当する方は入会できないものとします。
- 施設の秩序を乱すなど、他の会員に迷惑をかける恐れのある方
- 暴力団員、暴力団関係者、その他これに準ずるもの(以下総称「反社会的勢力」)またはこれらに関係のある方
- その他、事業者が適切でないと判断した方
第4条 規約などの遵守
会員は、本規約および事業者が別途定める料金表、個別の通知などの各種事項を遵守するものとします。
第5条 譲渡の禁止
会員は、その有する椎利を第三者に譲渡しまたは担保に供してはならないものとします。
第6条 入会手続き
施設への入会を希望する方は、以下の「入会手続き」を完了する必要があります。この入会手続きが完了した時から、施設を利用できます。
- 会員規約のご確認・ご承諾
- 施設メンバー登録サイトへの登録
- 年会費のお支払い
第7条 利用料金のお支払
会員は、事業者に対し利用科金をクレジットカードまたは現金により支払うものとします。
第8条 会費等の返還
事業者は、既収の料金については、理由の如何にかかわらず返還しないものとします。
第9条 会員資格
- 会員は、18歳以上とします。(高校生不可)
- 事業者は、会員に対して会員証を発行するものとします。
- 会員は、会員本人のみが利用でき、他人に貸与・譲渡はできないものとし、会員証の提示がなくまた会員である証明ができない場合は施設の利用ができないものとします。
- 会員は、会員証を紛失した場合、ただちに事業者に届出、再発行を受けるものとし、手数料として入会金と同額を支払うものとします。
- 会員は、退会その他の理由により会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を事業者に返還するものとします。
第10条 各種届出
- 会員は、退会を希望する場合、事業者に対してEメール、電話、店頭にていつでも事業者に申し出ることができるものとします。
会員は、e-mailアドレス、住所、氏名、電話番号など会員情報に変更が生じた場合、すみやかに事業者に申し出るものとします。
第11条 会員資格の一時停止・抹消
事業者は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、通知催告を要することなく会員資格の一時停止または抹消を行うことができるものとし、会員はこれに対し異議を申し述べないものとします。
- 施設の名誉信用を損なった場合。
- 施設の秩序を乱した場合。
- 「メンバー登録サイト」に虚偽の入力をしたことが発覚した場合。
- 本規約その他事業者が別途定めた事項に違反した場合。
- 各施設の機器、資材、付帯設備などを故意に損壊した場合。
- 事業者または第三者の知的財産権を侵害するなど違法行為を行った場合。
- 事業者にしかるべき連絡をせずに利用をキャンセルした場合。
- その他、事業者が会員として不適切であると認めた場合。
第12条 遵守事項
会員は施設の利用にあたり、次の各号の事項を予め承諾し、遵守するものとします。
- 他の会員と協調性を持って行動すること。
- 事業者の許可なく施設内で商業行為、政治・宗教活動、又はこれに類する行為を行わないこと。
- 他の会員の迷惑となる行為を行わないこと。
- 施設の機器やスペースの利用につき、そのマニュアルおよびスタッフの注意などを遵守すること。
第13条 営利目的の利用禁止
会員は、施設の利用に際して、営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(事業者が認めたものを除きます)、他のお客様に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他施設が予定している利用目的と異なる目的で本サービスを利用する行為は行ってはなりません。
第3章 各施設の利用
第14条 サービスの内容
- 施設において会員が利用できるサービスは、施設内の事業者が使用を許諾した「機器」「資材」「場所」「保管」の使用、施設が開催する「イベントヘの参加」とします。
- 事業者は、必要に応じてイベントの内容を変更することができるものとします。
第15条 施設の利用時間
施設の利用は2時間までとします。次の各号のいずれかに該当する場合には、当施設のご利用の中止のお声かけまたはお断りをすることがあります。
- 満席で営業時間終了までに当施設を利用する余裕がないとき。
- 天災その他やむを得ない事情により当施設の営業を休止するとき。
- 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗を害する恐れがあると認めるとき。
- 利用者が他の利用者に迷惑をかける恐れがあるとき。
- 利用者がルール・マナーに著しく反し、警告を無視して改めないとき。
- その他、当施設を利用することが好ましくない事由が認められたとき。
第16条 ワークスペースの利用について
会員は、次の内容に則り、ワークスペースを利用することができます。
- 利用に際し、当日予約または事前予約を行って予約する。
- 利用に際し、各工程毎の基本LESSONを受講することを必須とします。
- 基本LESSONは、利用する個人毎の受講が必要です。
- 利用に際し、施設スタッフから注意があれば、速やかにそれに従う。
- 予約者が予約開始時間から20分経過後も来店されない場合は、その予約は解除される。
- 全ての機器に対して、適切な使用方法を学び、できる限り丁寧に扱う。
- ワークスペース利用後は、利用者自身で機器・施設及び周辺の清掃を行う。
- 利用予約をしたにも関わらず、その予約者が施設にしかるべき連絡または来店されなかった場合は、会員としての権利を一時的に停止することができる。
第17条 資材や道具の保管サービスについて
- 保管サービスの実施については、保菅できる物品は施設によって判断します。なお、会員は、保管する物品が1万円以上の高価品の場合は事前に施設に申告するものとします。
- 保管サービスの利用可能な範囲は施設で定められます。
- 保管サービスの利用中は施設による管理は一切行わず、盗難や紛失・破損・汚損について施設は一切の責任を負いません。
- 会員は、保管方法や保管するにあたって行った行為により、施設の設備や第三者の保菅する物品を破損・汚損した場合は、ただちに事業者に連絡するとともに、当該破損等の修理に要する費用およびこれに伴う拡大損害を全額負担するものとします。
- 第4項の申し出を行わず、会員の利用範囲において損害が認められた場合は、その有無に関係なく当該破損等の修理に要する費用およびこれに伴う拡大損害を当該会員が全額負担するものとします。
- 保管サービスの利用期間は1ヶ月とします。やむえない事由により延長したい場合は施設に申し出ていただき個別に判断します。
- 会員は第6項における利用期間内に保管しているすべての物品を持ち帰らなければならないものとします。保管サービスの利用期間を過ぎても物品が残っている場合は、施設はこれを廃棄することができるものとし、これに対して会員はなんら異議を申し立てないものとします。
- 施設は、都合によりいつでも保管サービスの利用中止および延長拒否を申し入れることができるものとします。
- 施錠については、会員が責任を持って行うものとし、施錠の不備によるトラブルについて施設は一切の責任を負いません。
第18条 同伴について
会員以外の第三者(以下「同伴者」)は、施設の許可なくワークスペースに立ち入ることができません。同伴者は会員としての権利を有さないものとし、本規約に基づき会員が負う義務を遵守させるものとし、会員は当該同伴者の責に帰すべき理由により事業者または第三者が損害を被った場合、当該同伴者と連帯してその損害の一切を賠償する責を負うものとします。
第19条 損害
会員は、自らの責に帰すべき理由により施設、機器、資材、付帯設備、什器、備品、展示品、商品を破損汚損・紛失した場合、ただちに事業者に連絡するとともに、当該破損等の修復に要する費用およびこれに伴う拡大損害を全額負担するものとします。
第4章 その他
第20条 施設の閉鎖・変更
- 事業者は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済情勢の変化、技術革新、経営の都合その他の事由が生じた場合、施設の全部もしくは一部を閉鎖し、またはその利用を制限することができるものとします。
- 事業者は、前項により施設を閉鎖した場合、全ての会員を退会させることができるものとし、これに対する一切の補償を行わないものとします。
- 会員は、前2項の場合においても、事業者に対し何ら異議を申し立てないものとします。
第21条 免責事項
- 事業者は、施設内またはイベント参加中のけがや事故、貴重品・手荷物などの盗難・紛失、その他施設の利用により発生した会員の損害に関し、事業者の故意または重過失によるものを除き、一切の責任を負わないものとします。また事業者の故意または重過失による場合であっても、施設利用に関する逸失利益その他の拡大損害については損害賠償の責任を負わないものとします。
- 会員は、他の会員または第三者との間において紛争が生じた場合、自らの責任と費用負担を持って処理解決するものとし、事業者に何ら迷惑損害もかけないものとします。
- 事業者は、会員に対する通知については、会員から届出のあった連絡先等の会員情報に基づいて行うものとし、会員が第11条所定の届出を怠ったことによって生じる通知の不着と、それによるその他の不利益については一切の責を負わないものとします。
第22条 傷害保険への加入
会員には、施設内での怪我や事故に備えて、傷害保険に加入することが推奨されます。この加入は会員個人の判断により、事業者を介さずに会員自身で行うこととします。
第23条 個人情報の取扱い
事業者は、別に定める「プライバシーポリシー」に則り、会員から取得した個人情報を適切に取り扱うものとします。
第24条 表明保証
- 事業者は、現在および将来において、反社会的勢力と一切の関係を持たないことを表明し、保証します。
- 事業者は、会員が次の各号のひとつに該当した場合には、何ら通知催告を要することなく会員資格を抹消することができるものとします。
- 会員が、反社会的勢力であることが判明したとき。
- 自らまたは第三者を利用して、事業者または受託者に対し、暴力的行為、脅迫的言辞、偽計、または威力を用いて信用を棄損もしくは業務を妨害する行為などをしたとき。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、施設への入会及び利用をしたとき。
- 会員は、前項により会員資格が抹消された場合、事業者が被った損害を賠償する責を負うものとします。
第25条 規約の改定
- 事業者は、ホームページヘの掲載など、所定の方法による一定の予告期問を置いた場合には、会員の承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものにします。
- 変更後の本規約については、事業者が別途指定する場合を除いて、予告期問が満了した時点より効力を生ずるものとします。
- 会員は、本規約の変更について、異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求をすることができないものとします。
第26条 管轄裁判所
会員と事業者または受託者との間において訴訟の必要が生じた場合、名古屋地方裁判所ないし犬山簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第27条 準拠法
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
制定 2018年8月
改定 2020年6月4日